個人情報流出しないための対策と本来の個人情報の定義とは?
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個人情報流出しないための対策と本来の個人情報の定義とは?

SNSなどの普及により誰でも気軽に情報や考え、プライベートなどの日常を投稿できるようになりました。多くの人の目に触れやすいためビジネスチャンスなども生まれやすくなった一方で、個人情報の流出や炎上、誹謗中傷など様々な弊害も生まれています。

炎上や誹謗中傷の事例に関してはこちらの記事もご参照ください。

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「個人情報」という言葉はよく耳にすると思いますが、実際に個人情報は流出してしまった場合やそもそも個人情報とは何を指すものなのかについて解説していきます。

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個人情報の定義とは?

個人情報というのは「生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」とされています(個人情報保護法第2条2項)。 それに加えて他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものも含まれます。

つまり、その情報によって、特定の個人と結びつき特定の個人と分かる情報は個人情報とされます。

そのため、一般的に個人情報として考えられる氏名、性別、生年月日等の個人を識別する情報のみではなく、個人の身体、財産、職種、肩書なども含める情報のことをいいます。

個人情報にあたる具体例

  • 本人の氏名、生年月日、連絡先(住所・電話番号)、会社での職位、または所属に関する情報で本人の氏名と組み合わせた情報
  • 特定の個人だと分かるメールアドレス(※)
  • 個人を識別できる防犯カメラの映像、写真、音声など
  • 履歴書などに記載された雇用管理情報
  • 電話帳、官報、録員録など公にされている情報
  • 特定の個人と結びついた通称、雅号、屋号、芸名、更に看護記録、カルテ、検査記録に記載された診療情報、電話・携帯電話の通話記録
  • 社員番号など、そこから検索することが容易であり、特定の個人の識別、判別がすることが可能な情報
※メールアドレスには、個人情報に該当するものとしないものがあります。記号を羅列したもの(例えば「0123ABCD@soumu.go.jp」)のように、それだけでは特定の個人を識別できない場合には、個人情報には該当しません。しかし、特定の個人の氏名を記載したもの(例えば「〔氏名のローマ字記述〕@soumu.go.jp」)のように、特定の個人を識別できる場合には、個人情報に該当します。 なお、保護法では、「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるもの」(第2条第2項)も個人情報としています。このため、記号を羅列したメールアドレスであったとしても、例えば、それがある省のある職員のメールアドレスであって、当該省の職員であれば職員名簿等により誰のメールアドレスなのか分かるような場合には、そのようなメールアドレスは、個人情報であるといえます。 ただし、メールアドレスから直ちに特定の個人を識別することが難しい場合であっても、メールアドレスは、各個人にとって私信を受け取るなどのためのインターネット上の住所とも言うべきものであり、慎重かつ適正に取り扱う必要があることに変わりはありません。
出典:「個人情報の該当性」総務省

 

個人情報が流出させない為の対策

大手企業による個人情報流出などに関していえば対策は非常に難しい ですが、各個人で行える対策はあります。

自分自身の個人情報のみならず、仕事などで顧客の情報などを取り扱う場合には特に人為的ミスなどに対して十分に対策を行っていく必要があるでしょう。

職場などでの対策

情報セキュリティ5か条
出典:IPA(情報処理推進機構)「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」

またサイバーセキュリティの観点から言えば、外部からの攻撃に対しても対策を講じる必要があります。

  • セキュリティソフトの導入・更新
  • テレワークなどで無料wifiなどセキュリティの弱いものを利用しない
  • ID/パスワードの適切な管理
  • OSのアップデートを定期的に行う

個人やプライベートでの対策

  • 写真や映像なども個人情報にあたるため、SNSなどに気軽に顔写真や居住区域や生活の行動範囲が分かってしまう画像、映像をアップしない。
  • スマートフォンに必ずロックをかけ、簡単に推測されないパスコードの設定をする。

また総務省から個人の情報セキュリティに関して下記のような危険性について書かれています。

ネットストーカーによる被害

インターネットの世界においても、実社会と同様にストーカー被害が急増しています。現実世界でのつきまといや、取得された個人情報が他のWebサイトへの誹謗中傷などに利用される場合があります。こうした被害が深刻な場合には、最寄りの警察に相談しましょう。

SNSと個人情報・プライバシー

SNSのような、基本的には特定の友人だけに公開しているサイトの場合であっても、個人に関する情報の公開には注意が必要です。SNSのプライバシー設定が不十分であったり、友人側の操作などにより、自分の意図しない範囲まで情報が広まってしまう事例が発生しています。SNSとはいっても、インターネット上に個人に関する情報を公開していることにかわりはなく、自分の手の届かないところへ拡散していく危険性があるということを念頭に置いて、投稿内容を判断すべきです。

また、特にSNSの場合、写真などの投稿により、友人のプライバシー情報を公開することになる点にも留意が必要です。どの情報を他人に公開しても良いと考えるかの基準は、人により異なります。友人に関する情報を掲載する場合には、事前に許可を取ることを原則とするべきでしょう。

メールアドレスの公開

ホームページなどでは、問い合わせ先としてメールアドレスを掲載する場合がありますが、公開しているメールアドレスには、大量の迷惑メールが送られる事例が多く発生しています。Webサイト上で公開されているメールアドレスを自動的に検索・収集するプログラムが存在し、悪用されているためです。これへの対策としては、まずは、公開用のメールアドレスには、普段利用しているメールアドレスとは別の専用のアドレスを用意しましょう。そして、上記のプログラムに検知される確率を少なくするため、「@」を「_atmark_」などと表記する、メールアドレスを画像ファイルとして表示するなどの対策が有効です。

出典:「個人情報の公開の危険性」総務省

一度ネットに流出してしまうと、デジタルタトゥーとして残り続けることとなりますので、個人情報の取り扱いには十分に注意する必要があります。

デジタルタトゥーの意味、危険性と消し方

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