SNSの誹謗中傷・風評被害について
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SNSの誹謗中傷・風評被害について

近年、SNSでの誹謗中傷が社会的な問題となっています。

2020年には、テレビ番組に出演中の女性が、番組の視聴者たちからSNSで誹謗中傷を受け、自ら命を断つ事件がありました。その前年の2019年には、SNS上に、無関係の女性があおり運転の事件の共犯者だというデマが流れ、それを信じた大勢の人たちから誹謗中傷されるというケースもありました。

現代は、個人であれ、法人であれ、誰でもSNSで誹謗中傷を受ける可能性がある時代です。風評被害を防ぐためには、誹謗中傷されてしまった場合の対処法を知っておくことが重要です。

本記事では、SNSで誹謗中傷されてしまった場合の対処法について、説明します。

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SNSにおける誹謗中傷【後編】SNSで誹謗中傷を受けた際の対処法 

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そもそもSNSとは?代表的なサービスは3つ

SNSとは、「Social Networking Service(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)」の頭文字をとったもの。ネット上で、社会的な関係を構築できるサービスのことです。

SNSでは、自分のアカウントを作ることで、文章や画像を投稿したり、他のユーザーとコミュニケーションをとったりできます。代表的なSNSは、以下の3つです。

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram

各SNSについて、簡単に紹介します。

Twitter(ツイッター)

Twitterは、140字以内の短い文章を投稿できるSNSです。Twitterでの投稿は「ツイート」と言い、「つぶやき」を意味します。

知らない人に投稿を見られないように設定した「鍵アカウント」を除けば、知り合いでないユーザーをフォローしたり、投稿に「リプライ(返信)」を送ったりできます。気軽に投稿ができて、知らない相手ともつながれるTwitterは、SNSのなかでも、特に人気です

Facebook(フェイスブック)

Facebookは、主にリアルでの知り合い同士の、ネット上の交流を目的としたSNS。TwitterやInstagramと違い、実名登録が基本となっているのが特徴です。

Facebookでは、友達申請をして承認された「友達」の投稿を読んだり、投稿に対する返信を送ったりできます。このほか、他のユーザーをフォローすることも可能です。

Instagram(インスタグラム)

Instagramは、写真や動画を投稿するタイプのSNSです。
「インスタ映え」という言葉が流行語になるなど、若い世代を中心に、写真を撮ったり、見たりするのが好きな人たちから人気があります。

他のユーザーをフォローしたり、投稿に対する返信が送れたりする点は、TwitterやFacebookと同様です。


SNSにおける誹謗中傷の問題点

SNSは、便利で楽しいサービスです。しかし、SNSはその性質上、誹謗中傷されやすく、風評被害を受けやすいサービスでもあります。 これらの、SNSならではの問題点について、説明しましょう。

匿名性が高く誹謗中傷されやすい

実名登録が基本のFacebookを除けば、SNSは匿名性が高いサービスです。自分のアカウントに実名と顔写真を載せている人もいるものの、ほとんどのユーザーが、ハンドルネームと顔写真でないアイコンを使っています。

匿名性が高い場所では、自分がどこの誰であるかが相手に分からないのをいいことに、他のユーザーを誹謗中傷する人も少なくありません。実際に、SNSでも、多くの誹謗中傷が投稿されています。

直接的に誹謗中傷ができてしまう

SNSは、他のユーザーとの交流を楽しむためのサービスです。そのため、SNSでは、他のユーザーに対して、メッセージを送れる仕様になっています。

しかし、これはつまり、特定の相手に対して、直接誹謗中傷のメッセージを送るのも可能だということ。誹謗中傷のメッセージを直接送りつけられると、心に大きなダメージを受けやすくなります。

誹謗中傷された際に被害が大きくなりやすい

SNSで誹謗中傷されると、誹謗中傷が原因で受ける被害が、大きくなる危険があります。なぜなら、各SNSには、特定の投稿を拡散する機能があるからです。

例えば、Twitterでは、フォローしている人の投稿が、自分の「タイムライン」に表示されます。加えて、フォローしている人が拡散した投稿も、そのフォロワーのタイムラインに表示される仕様になっているのです。

誹謗中傷の投稿をした人のフォロワーが10人だけなら、その投稿を目にするのは10人だけと思われるかもしれません。しかし、10人のうちの1人が、その投稿を拡散すれば、拡散したユーザーのフォロワーのタイムラインにも、誹謗中傷の投稿が表示されてしまいます。

そうなれば、拡散によって見た投稿を、さらに拡散させる人も出てきます。このように、SNSでの投稿は、拡散の機能によって、爆発的な広がりを見せることも多いのです。

SNSでは、特定の企業や個人の不祥事を摘発するような投稿を見つけると、それが事実かどうかも考えずに、気軽に拡散してしまう人も少なくありません。そのため、誹謗中傷の投稿も、拡散されやすいのです。

誹謗中傷の投稿の場合、見る人が多ければ多いほど、風評被害を受ける確率が高くなり、被害規模もまた大きくなります。

SNSで誹謗中傷されて風評被害を受ける事例

企業であっても、個人であっても、SNSで誹謗中傷されると、風評被害を受けやすくなります。風評被害とは、根拠のない噂(風評)により、経済的な損害を受けることです。

誹謗中傷されることで、どんな風評被害を受けやすいのか、事例を紹介します。

売上の減少や倒産・閉店のリスク

企業やお店の場合、SNSで誹謗中傷されることで、売上が減少したり、最悪の場合は、倒産や閉店に追いやられたりする危険があります。

例えば、数年前に、コンビニで店員がアイス用の冷蔵庫の中に入っている写真がSNSに投稿され、炎上したニュースを覚えている方は多いでしょう。この件は事実であるため、誹謗中傷にはあたりませんが、もしこれと似たような内容の誹謗中傷をされれば、そのお店にはお客さんが来なくなり、売上は減少してしまいます。

資本力のある、大手のチェーン店ならともかく、個人経営の店でこのような事態が起これば、閉店に追いやられることも十分考えられます。

出典:ITmedia NEWS
コンビニ店員がアイスの冷蔵ケース内で寝転ぶ写真、Facebookに ローソンが謝罪、FC契約解除

誹謗中傷による精神的ダメージで就労不能な状態に

個人の場合は、SNSで誹謗中傷されることで、間接的な経済損失を受ける危険があります。

不特定多数の人たちから、誹謗中傷されるのは、精神的に辛いものです。誹謗中傷の嵐にさらされれば、精神を病み、それが原因で働けなくなってしまうことも十分考えられます。

休職や退職を余儀なくされれば、本来得られるはずだった毎月の給料が得られなくなるばかりか、病院への治療費もかかってしまいます。収入が絶たれるのに支出が増えるのは、一個人にとって大損害です。

SNSで誹謗中傷された場合の対処法は3つ

SNSで誹謗中傷されてしまった場合の対処法は、目的別に大きく分けて、以下3つあります。

目的 とるべき対処法
誹謗中傷の投稿を削除してほしい SNSの運営会社に違反報告をする
誹謗中傷の被害を申告したい 被害届を出すor刑事告訴する
誹謗中傷した相手に損害賠償を請求したい 投稿者を特定して損害賠償を請求する

次から、それぞれの対処法について、説明しましょう。

SNSイメージ画像

SNSの運営会社に違反報告をする

誹謗中傷の投稿を削除してほしいなら、SNSの運営会社に違反報告をしましょう。

SNSでは、誹謗中傷の投稿は禁止されています。そのため、誹謗中傷の投稿に対して違反報告をすれば、投稿を削除してもらえます。

Twitter、Facebook、Instagramのいずれも、投稿の右上にある「...」のアイコンから、運営会社に対する報告が可能です。例えば、Twitterの場合、「...」をクリックするとタブが表示されるので、そのなかから「ツイートを報告」をクリックしましょう。

あとは、画面の指示に従っていけば、誹謗中傷の投稿を報告できます。

ただし、違反報告をしたからといって、必ずしも該当する投稿が削除されるわけではないので注意しましょう。

被害届を出すor刑事告訴する

誹謗中傷の被害を申告したいのなら、警察に被害届を出す方法と、刑事告訴する方法があります。これらの方法は、誹謗中傷の投稿内容が、何らかの犯罪の要件を満たしているときに使えます。

誹謗中傷の投稿は名誉毀損罪に該当しやすい

誹謗中傷の投稿が該当しやすい犯罪は、刑法第230条の「名誉毀損罪」です。

名誉毀損罪の要件は、「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損」することです。この行為をした場合、「事実の有無にかかわらず」、名誉毀損罪が成立します。

SNSでの投稿は、「鍵」をかけるなどの特別な設定をしないかぎり、誰もが閲覧できるので、「公然と」の要件を満たします。

次に、「事実を摘示」とありますが、ここでの事実は具体的な内容を意味しており、「事実の有無にかかわらず」とあるように、書かれた内容が真実であるかどうかは問われません。そのため、内容がでたらめでも、名誉毀損罪の要件を満たします。

こうして、人の名誉を毀損、つまり他人の名誉を損なわせるような投稿をすると、名誉毀損罪が成立します。

そもそも、誹謗中傷とは「根拠のない悪口を言うなどして、相手の名誉を貶める行為」を指すものです。そのため、SNS上で誹謗中傷されたのなら、名誉毀損罪に該当する確率は高いと言えるでしょう。

被害届を出す際は証拠を揃えておく

被害届は、警察署に行くことで提出できます。ただし、被害届を出したいと言えば、受理してもらえるというものではありません。

被害届を出すには、誹謗中傷をされた証拠が必要です。そのため、事前に誹謗中傷の投稿をスクリーンショットしたり、印刷したりしておきましょう。

被害届には被害日時も記載するので、誹謗中傷の投稿の日時もメモしておきましょう。犯人を特定するために、アカウント情報を押さえておくことも重要です。

被害届を出すなら、事前に警察に相談をして、必要な証拠を聞いておくとスムーズです。なお、被害届は警察署に用意してあり、警察官が代筆してくれます。

処罰意思が強いなら刑事告訴

被害届は、警察に対して被害を申告するものにすぎません。受理されたところで、警察側には、捜査の義務は発生しないのです。

そのため、誹謗中傷した犯人に対する処罰意思が強いなら、刑事告訴をする必要があります。

刑事告訴の際に提出する「告訴状」は、被害届と違い、受理されると警察側に捜査義務が発生します。つまり、刑事告訴をすることで、犯人を捕まえてもらえる確率がグッと高くなるのです。

ただし、捜査義務が発生するぶん、告訴状は受理のハードルが非常に高くなっています。個人で刑事告訴をするのは難しいので、この場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

投稿者を特定して損害賠償を請求する

SNSで誹謗中傷された場合の最後の対処法は、誹謗中傷の投稿をした犯人を特定して、損害賠償を請求することです。この方法は、誹謗中傷されたことで、風評被害を受けた方に向いています。

SNSも含めた、ネット上の投稿では、「発信者情報開示請求」の制度を利用することで、誹謗中傷の投稿をした人を特定できます。これは、プロバイダに対して、自分を誹謗中傷した発信者の情報の開示を求めるものです。

発信者情報開示請求を行うことで、発信者の氏名や住所、電話番号などが開示されます。SNSでの誹謗中傷に対する、発信者情報開示請求の主な流れは、以下のとおりです。

  1. SNSの運営会社に対して、発信者のIPアドレス等の開示を請求
  2. IPアドレス等から、発信者の経由したプロバイダを特定
  3. プロバイダに対して、誹謗中傷にあたる投稿のログの削除を禁止する命令を出す
  4. プロバイダに対して、発信者の住所や氏名の開示を請求する裁判を起こす

注意点として、SNSの場合は、発信者の特定に必要なログ(通信記録)が、投稿から3カ月程度で削除されてしまいます。そのため、SNSで誹謗中傷の投稿を見つけたら、早めに請求を行うようにしましょう。

発信者情報開示請求は、裁判手続きであるため、弁護士に依頼して行うのがおすすめです。

誹謗中傷の投稿をした人が特定できれば、相手に対して、損害賠償が請求できます。この場合も、裁判が必要になるので、最初から弁護士に依頼したほうがスムーズです。


まとめ

SNSで誹謗中傷を受ける可能性があるのは、有名企業や有名人だけではありません。現代では、個人経営のお店や一般人であっても、SNSで誹謗中傷を受ける可能性があります。

拡散ができるSNSでは、誹謗中傷の投稿が爆発的に広がる危険もあるため、ネット被害対策の鉄則である「早期発見」「早期解決」が通用しないこともままあります。それでも、風評被害をできるだけ小さくするために、自社や自分に対する誹謗中傷の投稿を見つけたら、この記事で紹介した方法で、早めの対処を心がけましょう。

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