e戸建ては、株式会社ミクルが運営する一戸建てに関する口コミ掲示板サイトです。 2023年8月時点での月間PV数は約1,000万件と、 注文住宅に関する情報サイトとしては国内最大規模を誇ります。
e戸建てには、全国のハウスメーカーや工務店の口コミが集まっています。 そのため、注文住宅を検討している人は、 自分の住む地域や検討しているハウスメーカーや工務店の口コミを 参考にすることができます。
注文住宅を検討しているユーザーにとって便利ですが、 ネガティブな口コミが特定のハウスメーカーや工務店の評判を左右することもあり、 潜在的な顧客の判断に大きな影響を及ぼすため、 企業側で対策を取ることが重要になってきています。
こちらの記事では、下記のような口コミでお悩みのハウスメーカーや工務店の方向けに、口コミを削除する方法と成功の秘訣をご紹介します。
e戸建ての投稿削除基準は下記になります。
e戸建ての投稿削除基準は下記になります。
[出典]
e戸建て利用規約
上記ガイドラインを確認するとわかると思いますが、 削除依頼をしたとしても簡単に削除されるわけではありません。 口コミ投稿された内容が事実無根や誇張された内容の場合であっても、 ただ主張するだけではなく、証拠となる内容を提示して削除依頼する必要があります。
ステップ1
各スレッドの上部の「投稿する」ボタンの左側に「削除依頼」のリンクがあるので、こちらをクリックします。
ステップ2
削除依頼のフォームに「名前」を入力し、「理由」「お立場」を選択後に詳細な削除理由を入力します。
ステップ3
「削除依頼の内容を確認」をクリックし、入力した内容に間違いがないことを確認後、
「利用規約に同意し削除依頼」ボタンをクリックして削除依頼完了です。
ステップ1
該当の口コミの右側にある「…」をクリックすると「削除依頼」と表示されるので、こちらをクリックします。
ステップ2
削除依頼のフォームに「名前」を入力し、「理由」「お立場」を選択後に詳細な削除理由を入力します。
ステップ3
「削除依頼の内容を確認」をクリックし、入力した内容に間違いがないことを確認後、
「利用規約に同意し削除依頼」ボタンをクリックして削除依頼完了です。
ステップ2
削除結果については「24時間以内に確認を行い、判断にお時間がかかるものに関しましても、
数日程度で判断を行っております。」と公式サイトに記載がありますので、
1週間程度様子を見て削除されていないようであれば、
運営側では削除はできないと判断されたということになります。
自社で削除依頼をしたが削除されなかった場合、誹謗中傷対策センターにご相談ください。
まずはe戸建てサイトの削除ガイドラインに該当する口コミ内容か確認しましょう。
口コミが不適切である理由を明確にし、可能な限り証拠や具体的な事実を添えることが重要です。 企業の担当者ベースで削除依頼をすることも可能ですが、証拠や具体的な事実がない場合、削除される可能性が低いです。
e戸建ての口コミ削除の成功率を高めるには、法的根拠に基づく削除理由を明確に伝えることが重要です。
内容が意図的に誹謗中傷を行おうとしたものではなく、投稿者自身が経験したことに基づいて情報を共有したいといったもの
[出典]
不動産業者および関連業者の方へ
e戸建て運営の見解としては、否定的な情報も肯定的な情報と同じように、 まだ経験されていないユーザーにとって大変貴重な情報であるからというのが、削除に応じない理由としています。
e戸建ての削除依頼フォームから削除依頼をしたが削除されなかった場合、 「送信防止措置依頼書」という手段で削除依頼することができます。
送信防止措置依頼書は、裁判所を用いることなく書面による依頼方法で名誉毀損やプライバシー侵害などに該当する内容の削除を求めるものになります。
[必要な書類]
e戸建てに虚偽の口コミを投稿した投稿者を自社で特定する方法を下記にご紹介いたします。
発信者情報開示請求とは虚偽の口コミを投稿した投稿者の「氏名・住所」を特定するための手続きです。 投稿者を特定することができれば、虚偽の投稿をした本人に直接削除依頼することができます。 また、削除されない場合、弁護士を通じて損害賠償請求や刑事告訴等をすることも可能になります。
発信者情報開示請求の流れ
1.サイト管理者等への開示請求
発信者が使用したIPアドレスを通じて経由プロバイダを特定
2.経由プロバイダへの開示請求
経由プロバイダから発信者の下記情報を特定
弁護士に相談することで下記のような削除方法や投稿者を特定する方法があります。
民事保全法に定められている「仮処分の手続き」を利用して法的に削除請求を行うことができます。
仮処分とは正式な裁判の前に裁判に勝訴した時と同じ状態を維持することができる手続きで 自社で行うことができる「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」より削除される効果が高くなります。
発信者情報開示請求書を送っても運営会社がIPアドレスとタイムスタンプを開示しなかった場合に、 裁判所から運営会社に対して開示に応じるように命じることができる手続きになります。
[注意事項]
「発信者情報開示仮処分命令申立」は投稿された口コミが法律上、名誉毀損にあたるかどうかが重要になります。
また、投稿された口コミが真実である場合、裁判所が発信者情報開示請求を認めない可能性が高いため、
事前に投稿された口コミの事実確認が必要です。
e戸建てへの口コミ削除は企業単独・弁護士を通して削除依頼したとしても 法律的に違法である証明ができない場合、削除することができない場合があります。 削除が難しかった場合、他の方法での対策が必要となります。 誹謗中傷対策センターでは削除できない場合の対策方法をご提案することができますのでお気軽にご相談ください。
企業の評判管理対策は自社で行うことも可能ですが、 専門的な分野も多く含むため、どのように対策をしていけばよいかわからない場合、 お気軽にお問い合わせください。
当社はウェブマーケティングに特化した広告会社として2006年に営業活動をスタートし、 インターネット領域での皆様の「困った!」を解決すべく、 2009年よりインターネットの誹謗中傷・評判管理対策サービスを開始し 平時・有事を問わず多くの企業をサポートしています。
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