SNSは匿名性の高さや手軽さから、利用者数も多いツールです。
日常の何気ない言葉から企業のPRまで多くの情報が飛び交いますが、気軽に投稿した内容が誹謗中傷となってしまうトラブルが起こりやすい場所です。
ネットが身近になり、自分の意見を気軽に発信できるようになった近年は、誹謗中傷が増加傾向にあります。 自分の発言が他社を傷つけていないか気にするとともに、自分や会社が誹謗中傷を受けた場合どのように対処していくのかを考えていきましょう。 この記事では、誹謗中傷がどのような法律に関わってくるのかを紹介していきます。
誹謗中傷は悪口や嫌がらせから法律上の権利侵害・犯罪行為に至るまで、幅広いケースを含む言葉です。
人に対し不快な思いや恐怖心を与えたり、企業に対しブランドイメージを傷つけたりするような言葉が誹謗中傷に当たる可能性があります。
また、誹謗中傷とよく混同される言葉として「批判」がありますが、批判は相手の誤りを正そうとしたり検討を加えたりする意味があるのに対し、誹謗中傷は相手を攻撃するものであることから、両者は似て非なるものです。
具体的には下記のような言葉が誹謗中傷に当たります。
上記の言葉をネット上の誰でも見ることができる場所に書き込んでしまうことで、誹謗中傷に該当する可能性があります。
多くの利用者がいるネット上では様々な所で誹謗中傷が起こってしまいます。
ここでは誹謗中傷が起こりやすいサービスについて紹介します。
SNSは匿名性の高さや手軽さから、利用者数も多いツールです。
日常の何気ない言葉から企業のPRまで多くの情報が飛び交いますが、気軽に投稿した内容が誹謗中傷となってしまうトラブルが起こりやすい場所です。
個人の日記等で利用されるブログでは、主観が強く反映される傾向にあり、誹謗中傷に繋がるような表現も多く見受けられる場所です。
掲示板として有名な2ちゃんねるや5ちゃんねる、地域情報に強い爆サイといった掲示板には真偽を問わず多くのコメントが集っています。
SNSと同様に匿名で気軽にコメントを出来ることから、誹謗中傷する内容も多くなりがちな場所です。
最近は動画配信サービスが非常に増え、誰もが知るYOUTUBEをはじめ、TikTokといったショートタイプの動画を投稿できる場所もあります。
この動画内で企業を中傷したり、個人のライブ配信で解放されるコメントで中傷するといったトラブルも見られます。
それでは、これらの誹謗中傷が書き込まれた際にはどのような法律が関わってくるのでしょうか? ここでは誹謗中傷に当たる書き込みがあった場合の該当する法律について紹介します。
名誉棄損罪は刑法230条で定められ「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します。
「公然と」には「不特定多数が認識できる状態」といった意味があります。
ブログや掲示板では基本的にはオープンな場となっており、誰でも閲覧できる状態のためこの「公然と」に該当します。
SNSの場合は投稿が非公開になっていたりDMでのやりとりとなると、特定の相手しか見ることができない=誰でも見ることができない状態のため「公然と」には該当しません。
「事実を適示」とは、人の社会的評価を下げるに足りる具体的な事実(内容)が分かる状態であることを指します。
「事実」とはありますが、この場合は「内容」のことのため、その真偽については問われません。
具体的な内容であることが重要です。
「○○さんは前科持ちなのでかかわらないほうがよい」「A社の○○さんと○○さんは不倫関係にある」といった内容は、具体的で当人の社会的評価を下げる言葉であるため、名誉棄損罪の「事実を適示」に該当します。
しかし「バカ」等の抽象的な言葉は次に紹介する侮辱罪に該当する可能性が高いです。
名誉毀損罪が成立した場合、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科されます。
また、名誉棄損罪に関しては、その内容が公益目的である等の理由から不成立となることもあるため注意が必要です。
侮辱罪は刑法231条で定められ「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します。
事実を適示した場合には名誉棄損罪に、事実を適示しない場合には侮辱罪が該当するようになっています。
公然と(誰もが閲覧できる場所で)「侮辱」する行為が対象です。
「侮辱」とはデジタル大辞泉では下記のように定義されています。
相手を軽んじ、はずかしめること。見下して、名誉などを傷つけること。
(参照:侮辱の意味・解説)
「バカ」「アホ」などの人格を否定するような言葉や、「ブス」などの容姿をけなす言葉も侮辱罪に該当します。
侮辱罪は2022年7月7日に改正されて厳罰化されました。
これまでは1日以上30日未満の「拘留」か1,000円以上1万円以下の「科料」でしたが、近年のSNS等で起こる誹謗中傷の悪質さから厳罰化され、現在は「1年以下の懲役・禁錮」と「30万円以下の罰金」が加わりました。
これにより侮辱罪が成立した場合は「1年以下の懲役若しくは禁錮もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されることになりました。
信用棄損及び業務妨害罪は刑法233条で定められ「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した」場合に成立します。
「虚偽の風説を流布」とは事実と異なる噂を不特定多数の人に広める行為です。
名誉棄損罪や侮辱罪と近いものですが、信用棄損の「信用」は経済的信用と言われており、具体的には会社の社会的信頼のことです。
そのため「信用棄損」は人の経済面の社会的信用を下げることを指します。
脅迫罪は刑法222条で定められ「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立します。
例えば「殺すぞ」といった危害を加える言動に対し成立する法律です。
また脅迫罪は公然(誰でも見ることができる場所)である必要が無く、個人的なチャットやメールでも成立します。
脅迫罪が成立した場合には2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されます。
「誹謗中傷かもしれない・・・」そう感じた書き込みがあった場合には、その書き込みをどうするのかを考えてみましょう。
誹謗中傷の書き込みを行った人物を特定したり、慰謝料の請求などを考える場合は弁護士を頼ります。
ケースに応じてどのような罪に該当するのか?交渉をどうすればよいのかといった詳細まで相談することができます。
書き込みを削除したい場合には専門会社を頼ることで解決することがあります。 書き込みされたサイトによって削除の方法が異なりますので、専門会社の豊富な知識や経験をもとに迅速に対応してくれる可能性があります。
ネクストリンクでは、誹謗中傷に当たる書き込みの調査やその対応方法まで幅広くご依頼を受け付けております。 お客様の状況に合わせた対策も提案可能ですので、ぜひ一度お悩みやご要望をお問い合わせ下さい。